日本国憲法改正草案

自由民主党

平成二十四年四月二十七日(決定)

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。

我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。

日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。

我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。

日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。

第一章 天皇

第一条

天皇は、日本国の象徴であり元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であつてあってこのその地位は、主権の存する日本国民の総意に基く基づく

第二条

皇位は、世襲のものであつてあって、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

第三条

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。

日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。

第四条

元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。

第四条第五条

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行、国政に関する権能を有しない。

2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第五条

皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第六条

天皇は、国民のために、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たるである裁判官を任命する。

第七条

2 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の次に掲げる国事に関する行為を行

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏国の公務員の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行こと。

3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。

4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。

5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。

第七条

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。

第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。

第八条

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することはには、法律で定める場合を除き、国会の議決に基かな承認を経ければならない。

第二章 戦争の放棄安全保障

第九条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たるとしての戦争を放棄し、武力による威嚇又は及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する用いない

2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第九条の二

我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。

国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。

前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。

国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

第九条の三

国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

第三章 国民の権利及び義務

第十条

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条

国民は、すべて全ての基本的人権享有を妨げられないする。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられるである

第十二条

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつてよりこれを保持されなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつてず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ公益及び公の秩序に反してはならない

第十三条

すべて全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重を必要とするされなければならない

第十四条

すべて全て国民は、法の下に平等であつてあって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十五条

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、主権の存する国民固有の権利である。

2 すべて全て公務員は、全体の奉仕者であつてあって、一部の奉仕者ではない。

3 公務員の選挙については選定を選挙により行う場合は日本国籍を有する成年者による普通選挙を保障するの方法による

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない侵されない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれないわれない

第十六条

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有する。

2 請願をした者は、し、何人も、かかる請願をしたそのためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条

何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。

第十八条

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。

2 何人も、犯罪に因るよる処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない保証する

第十九条の二

何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。

第二十条

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。

第二十一条

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。

3 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十一条の二

国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。

第二十二条

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 全て国民は、何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない有する

第二十三条

学問の自由は、これを保障する。

第二十四条

家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。

2 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二十五条

すべて全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、国民生活のあらゆる側面においてすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十五条の二

国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受ることができるようにその保全に努めなければならない。

第二十五条の三

国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。

第二十五条の四

国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。

第二十六条

すべて全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく等しく教育を受ける権利を有する。

2 すべて全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負。義務教育は、これを無償とする。

3 国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。

第二十七条

すべて全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 何人も、児童は、これを酷使してはならない。

第二十八条

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。

第二十九条

財産権は、これを侵してはならない保障する

2 財産権の内容は、公共の福祉公益及び公の秩序に適合するうに、法律でこれを定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ることができる。

第三十条

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負

第三十一条

何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪れ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十二条

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない有する

第三十三条

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲裁判官が発し、つ理由となる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条

何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく且つ、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与へられることなく、なければ、抑留され、又は拘禁されない。

2 又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その拘禁された者は、拘禁の理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならないすことを求める権利を有する

第三十五条

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つかつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合侵されないは、この限りでない

2 前項本文の規定による捜索又は押収は、権限を有する司法官憲裁判官が発する各別の令状により、これを行ふって行う

第三十六条

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる禁止する

第三十七条

すべて全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2 刑事被告人は、全てすべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれをする。

第三十八条

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 強制、拷問若しくは脅迫拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条

何人も、実行の時に適法であつた違法でなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問れない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問れない。

第四十条

何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪の裁判を受けたとなったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第四章 国会

第四十一条

国会は、国権の最高機関であて、国の唯一の立法機関である。

第四十二条

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第四十三条

両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第四十四条

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によて差別してはならない。

第四十五条

衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院解散された場合には、その期間満了前に終了する。

第四十六条

参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

第四十七条

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。

第四十八条

何人も、同時に両議院の議員たるとなることはできない。

第四十九条

両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第五十条

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があればるときは、会期中これを釈放しなければならない。

第五十一条

両議院の議員は、議院で行た演説、討論又は表決について、院外で責任を問れない。

第五十二条

通常国会の常会は、毎年一回これを召集するされる

2 通常国会の会期は、法律で定める。

第五十三条

内閣は、国会の臨時会臨時国会の召集を決定することができる。いれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。ったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が招集されなければならない。

第五十四条

衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。

2 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行、その選挙の日から三十日以内に、特別国会召集されなければならない。

 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失

第五十五条

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。ただし、議員の議席を失せるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五十六条

両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。

第五十七条

両議院の会議は、公開しなければならない。とする。但し、ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き以外は、これを公表し、且つかつ一般に頒布しなければならない。

3 出席議員の五分の一以上の要求があればるときは、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第五十八条

両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、並びに院内の秩序をみだした乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五十九条

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取た後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第六十条

予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

2 予算について、参議院で衆議院と異なた議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取た後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十一条

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

第六十二条

両議院は、各々国政に関する調査を行、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第六十三条

内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。

第六十四条

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第五章 内閣

第六十五条

行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。

第六十六条

内閣は、法律の定めるところにより、その首長たるである内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織構成する。

2 内閣総理大臣及び全てのその他の国務大臣は、文民でなければ現役の軍人であってはならない。

3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負

第六十七条

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。

2 国会は、この指名は、他のすべて全ての案件に先だつて、これを行ふって、内閣総理大臣の指名を行わなければならない

 衆議院と参議院とが異なた指名の議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が指名の議決をしないときは、衆議院の議決指名を国会の議決指名とする。

第六十八条

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、この場合においては、その過半数は、国会議員の中から任命し選ばれなければならない。

2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第六十九条

内閣は、衆議院不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第七十条

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

2 内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。

第七十一条

前二条の場合には、内閣は、あらた新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続きその職務を行

第七十二条

内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。

2 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

3 内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。

第七十三条

内閣は、他の一般行政事務のほか左の次に掲げる事務を行

一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二 外交関係を処理すること。

三 条約を締結すること。ただし、事前に、やむを得ない場合は時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

四 法律の定める基準に従ひ、官吏い、国の公務員に関する事務を掌理つかさどるすること。

五 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。

六 この憲法及び法律の規定を実施するためにに基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定罰則を設けることができない。

七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第七十四条

法律及び政令には、すべて全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第七十五条

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追公訴を提起されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されないただし、国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない

第六章 司法

第七十六条

すべて全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として最終的な上訴審として裁判を行ことができない。

3 すべて全て裁判官は、その良心に従独立してその職権を行、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十七条

最高裁判所は、訴訟裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

2 検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従なければならない。

3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第七十八条

裁判官は、裁判により、次条第三項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、公の弾劾に第六十四条第一項の規定による裁判によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ことできない。

第七十九条

最高裁判所は、その長たるである裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる最高裁判所の長である裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際法律の定めるところにより、国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とするを受けなければならない

3 前項の場合審査において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、そのすべきとされた裁判官は、罷免される。

4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。

 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

 最高裁判所の裁判官は、すべて全て定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、減額することができない。

第八十条

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。但しただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。

2 前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。の報酬について準用する。

第八十一条

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴審終審裁判所である。

第八十二条

裁判の対審及び口頭弁論及び公判手続き並びに判決は、公開法廷でこれを行ふ。

2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審口頭弁論及び公判手続きは、公開しないでこれをことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐっている事件の対審口頭弁論及び公判手続きは、常にこれを公開しなければならない。

第七章 財政

第八十三条

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。

第八十四条

あらたに租税を新たに課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件ところによることを必要とする。

第八十五条

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第八十六条

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

2 内閣は、毎会計年度中において、予算を補正するための予算案を提出することができる。

3 内閣は、当該会計年度開始前に第一項の議決を得られる見込みがないと認めるときは、暫定期間に係る予算案を提出しなければならない。

4 毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。

第八十七条

予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

2 すべて全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第八十八条

すべて全て皇室財産は、国に属する。すべて全て皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第八十九条

公金その他の公の財産は、宗教上の第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

2 公金その他の公の財産は、国若しくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。

第九十条

国の収入支出の決算についてすべて全て毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに、これを国会両議院に提出し、その承認を受けなければならない。

2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

3 内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない。

第九十一条

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

第八章 地方自治

第九十二条

地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。

2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う。

第九十

地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。

2 

地方公共団体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。地方自治体は、相互に協力しなければならない。

第九十

地方公共団体自治体には、法律の定めるところにより、その議事条例その他重要事項を議決する機関として議会を設置する。

2 地方公共団体自治体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員公務員は、その当該地方公共団体自治体の住民であって日本国籍を有する者直接これを選挙する。

第九十

地方公共団体自治体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第九十六条

地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。

2 国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。

3 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。

第九十

一の地方公共団体のみに適用される特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体自治体の住民の投票においてその有効投票の過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第九章 緊急事態

第九十八条

内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。

4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。

第九十九条

緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。

3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。

4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

章 改正

九十六

この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、議院のそれぞれの総議員の三分の二以上過半数の賛成で、国会が、これを発議議決し、国民に提案してその承認をなければならない。この承認には、特別の法律の定めるところにより行われる国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その有効投票の過半数の賛成を必要とする。

2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれ憲法改正を公布する。

第十章 最高法規

第九十七条

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

九十八百一

この憲法は、国の最高法規であて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

九十九百二

全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。

2 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負

第十一章 補則

第百条

この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。

2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第百一条

この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第百二条

この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第百三条

この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

附則

1 この憲法改正は、平成○年○月○日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行に必要な準備行為)

2 この憲法改正を施行するために必要な法律の制定及び改廃その他この憲法改正を施行するために必要な準備行為は、この憲法改正の施行の日よりも前に行うことができる。

(適用区分等)

3 改正後の日本国憲法第七十九条第五項後段(改正後の第八十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正前の日本国憲法の規定により任命された最高裁判所の裁判官及び下級裁判の所裁判官の報酬についても適用する。

4 この憲法改正の施行の際現に在職する下級裁判所の裁判官については、その任期は改正前の日本国憲法第八十条第一項の規定による任期の残任期間とし、改正後の日本国憲法第八十条第一項の規定により再任されることができる。

5 改正後の日本国憲法第八十六条第一項、第二項及び第四項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される予算案及び予算から、同条第三項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される同条第一項の予算案に係る会計年度における暫定期間に係る予算案から、それぞれ適用し、この憲法改正の施行前に提出された予算及び当該予算に係る会計年度における暫定期間に係る予算については、なお従前の例による。

6 改正後の日本国憲法第九十条第一項及び第三項の規定は、この憲法改正の施行後に提出される決算から適用し、この憲法改正の施行前に提出された決算については、なお従前の例による。