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2008 / 10 / 3

弁護士の使命をわかってないと言われた「弁護士」

by ayumu

言動も行動も、到底弁護士という名に値しない、こういう人がどうして弁護士代表のような顔をしてテレビに出ているのかがわからないでいた。テレビにあれだけ出れていたということは人気があるということだが、そのような言動や行動を視聴者がよしとするということは、つまりは弁護士という者の役割が世間にまったく理解されていないということで、ひいては裁判という制度もまた、まったく理解されていないということになる。
そういう無理解に乗じて府知事にまでなれてしまうのだから、この国の未来押してしるべし。

……などと傍観者になりたくてもなれるわけでなく。

しかしこのたび、当たり前と言えば当たり前な、しかし昨今の様々な事象からしてみると当たり前が通らないことが当たり前になっている状況の中で、実に真っ当な判決が出てくれてホッとしています。

判決文は、「弁護士」を看板に府知事になった人に対し、弁護士の役割を滔々と解くものになっています。

弁護士法1条1項に、弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とすると規定されていることから明らかなように、弁護士は議会制民主主義の下において、そこに反映されない少数派の基本的人権を保護すべき使命をも有しているのであって、そのような職責を全うすべき弁護士の活動が多数派に属する民衆の意向に沿わない場合がありうる。多数の者が懲戒請求をしたことをもって懲戒相当性を認めるということは、弁護士が上記のような使命・職責を果たすべきこととは相容れない。(中略)
被告の主張は上記のような弁護士の使命・職責を正解しない失当なものである。(※広島地裁 判決文 P.30より)

いやもう実に真っ当な。橋本……おっと、同姓なんですね、橋本良成裁判長。
ぼくのような素人でも「それは弁護士としておかしいんじゃ」と思えるようなことを平気で行ったり言ったりする被告の橋本徹氏は、自分の法解釈が間違っていたといいながら控訴するそうで、これまたわけがわかりません。
自分の過ちを認めてるんじゃないの? なんなんだか。
こういう人でも弁護士の資格は維持できるもんなんですか。

※光市事件懲戒請求扇動問題 弁護団広報ページ http://wiki.livedoor.jp/keiben/ に判決文PDF掲載されています

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